11月は忙しいぞ。大阪・広島・福岡・名古屋に出張するぞ。
というわけで話題をひとつ。

大仁田敗訴…東京高裁「プロレスはやらせ」認定

 プロレスはやっぱりやらせ? 事前の打ち合わせにない場外乱闘で顔面を蹴られケガしたプロレスラーのセッド・ジニアスさん(40)=本名・渡辺幸正=が、参院議員でプロレスラーの大仁田厚さん(49)と元プロレスラーで秘書の中牧昭二さん(50)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、中牧さんの違法行為と大仁田さんの使用者責任を認定。78万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 1審判決によると、渡辺さんは平成15年4月の興業で、試合後に大仁田さんを後ろから蹴ろうとしたところで、セコンドの中牧さんに靴で顔面をけられた。

 1審は「試合に至るまでには複雑な事情」があり、試合後の襲撃は「想定外の場面であったということはできない」として、プロレスに「事前の打ち合わせ」があることを認定。控訴棄却で「プロレスには事前の打ち合わせがある」という判例ができる可能性もある。

 判決を受けて渡辺さんは、「圧力により証人が出廷できなかったこともあり、公正な裁判が行われたか、たいへん大きな疑問が残る。治療費が認められなかった点も残念」と述べ、最高裁への上告を検討している。
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_10/t2006102609.html

プロレスは打ち合わせがあるという判例が出来たという意味で、ハラがよじれるほどオモシロイ。「判例によるとプロレスはヤラセだからね。」という会話ができると思うと楽しみだ。
法律には「違法性阻却事由」というものがある。違法性のある行為でも次にあげる三つの場合はその違法性が阻却されるということ。それは

  1. 正当(業務)行為
  2. 正当防衛
  3. 緊急避難

相手に暴力を振るうボクシングや柔道をはじめとした格闘技、おそらく医者が患者にメスを入れることもこの正当行為に当たる。格闘技に関しては、双方の合意のもとどのようなどのような結果になるか分からないスポーツがもたらすからこそ正当性がある。
しかし、仮にコレがスポーツではなく筋書きの書かれた演劇の舞台で役者が共演者から予期せぬ悪意の飛び蹴りを食らったらどうなるだろうかと想像してみる。おかしな話で、そんな攻撃は行き過ぎたアドリブである。
つまり、違法性阻却自由をめぐり、おそらくここで争点となったのはこの「打ち合わせ」の存在。プロレスが正当行為と認め得るスポーツか?事前に「打ち合わせ」が存在するとコレはスポーツと呼ぶことが出来ず、正当行為とも認められない。
おそらく、原告側の弁護人はこの「打ち合わせ」の存在を実証すべく怒涛の裏づけを取ったに違いない。と勝手に想像するととてもオモシロイ。